PRICE
保険治療の治療費の目安
治療内容 | 治療費 | |
---|---|---|
小さい虫歯のみ 削ってつめる●白い詰め物 ( プラスチックの固い材質) |
1,000~1,500円 | |
虫歯を削って型取りをして金属をつめる●金属 | 2,300 ~ 2,800円(奥歯は3,500 ~ 4,000円) | |
大きな虫歯を治療して 型取りしてかぶせる ①1~3番目:金属+白い詰め物 ②4~8番目:金属または 白のプラスチックのかぶせ ※4.5番目のみ保険適用 (3本分の歯の場合) ③4.5番目のみ白のかぶせ |
①7,500円前後 ②6,000円前後 ③10,000円前後 |
|
抜歯 ①1~3番目 ②4~7番目 ③親知らず | ①1,500円前後 ②2,000円前後 ③4,000円前後 |
|
保存不能の歯を抜歯→ブリッジを入れる(3本分の歯の場合) ①1~3番目 ②4~8番目 | ①23,000円前後 ②15,000円前後 |
|
歯の神経の処置 ①前歯 ②奥歯 | ①2,000円前後 ②3,000円前後 |
|
入れ歯 ①部分入れ歯 ②総入れ歯 | ①5,000円前後(本数による) ②10,000円前後 |
|
矯正 | 診断料 | 30,000円 |
小児マウスピース矯正 | 40万円 +調整料5000円/月 | |
ブラケット治療 (インプラントアンカー使用の場合、6万円/2本) |
85万円 +調整料5000円/月 | |
プチ矯正 | 40,000円~30万円 | |
マウスピース矯正(インビザライン) | 33万円 または 78万円
※インビザラインフルのみ +調整料5000円/月 |
|
舌側矯正 | 140万円 +調整料5000円/月 | |
診断料は 1回のみ レントゲンなど、その 他費用は一切かかりません。 インビザラインのシュミレーションを含む、 相談は無料 矯正は医療費控除の対象 |
||
インプラント※医療費控除対象 | 診断料 | 10,000円
(模型作成費、CT撮影費、 シミュレーション費を含む) ※初回、1本目のみ費用が発生 |
手術料 | 29万円/本
(歯を失った数だけ 必要なわけではありませんので ご相談ください) |
|
GBR・ソケットリフト | 50,000円/本 | |
サイナスリフト | 30万円/片側 | |
上部構造(かぶせもの) | 53,000円~13.3万円/本 | |
オーバーデンチャー | 40万円 | |
ミニインプラントオーバーデンチャー | 60,000円 | |
ホワイトニング | ホームホワイトニングスタートセット ジェル2本付き |
21,000円 |
ホームジェル追加 (ジェルの濃度は11%16%21%の3種類) |
1本 4,000円 2本 6,000円 |
|
オフィスホワイトニング 2クール | 10,000円 | |
スペシャルホワイトニング 3クール | 15,000円 | |
NBペースト | 2,500円/本 | |
ウォーキングブリーチ (別途 補綴代が必要) |
3,000円/回 | |
トレー再製 | 片顎 5,000円 |
- ※各種保険治療(全国一律)を使用した場合の目安です。(3 割負担の為)
- ※保険改定に伴い変更となることがあります。
- ※患者さまの状態により前後することがあります。
ABOUT PAYMENT
お支払いについて
インプラント:CT 撮影時に診断料をお支払い頂きます。
手術時に手術料と骨造成が必要な場合、その費用を頂きます。
治癒期間の後、上部構造装着時に上部構造の費用を頂きます。
自費利用に関してはクレジットカードのご利用が可能
場合によって36 回まで分割手数料無料のデンタルローンをご利用頂けます。
※ホワイトニング、保険治療はデンタルローンの対象外です。

DEDUCTION
医療費控除について
医療費控除とは
自分、又は自分と生計をひとつにする親族※が、前年中に支払った医療費
(各種医療機関での保険診療やインプラント等の 自費診療の総額」)が
一定の金額を超える場合、医療費控除として所得から差し引く事ができ、
確定申告をする事で税金の 還付を受ける事が出来ます。
※インプラントにかかった治療代:医療費控除の対象になります。
医療費の総額ー保険などで補填された額ー※所得税の5% もしくは10 万円=控除額
手続きについて
控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、
確定申告書の提出の時に提示する必要があります。
また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、
医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。
(国税庁HP 医療費控除についてもご参照ください)
例えば…
生命保険契約などで支給される
入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった
医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても
他の医療費からは差し引きません。
※ 所得額の5%もしくは10 万円(どちらか少ない方)