PRICE
保険治療の治療費の目安
治療内容 | 治療費 | |
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小さい虫歯のみ 削ってつめる●白い詰め物 ( プラスチックの固い材質) |
1,100~ 1,650円(税込) |
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虫歯を削って型取りをして金属をつめる●金属 | 2,530~ 3,080円(税込)奥歯は3,850~ 4,400円(税込) |
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大きな虫歯を治療して 型取りしてかぶせる ①1~3番目:金属+白い詰め物 ②4~8番目:金属または 白のプラスチックのかぶせ ※4.5番目のみ保険適用 (3本分の歯の場合) ③4.5番目のみ白のかぶせ |
①8,250円(税込) 前後 ②6,600円(税込) 前後 ③11,000円(税込) 前後 |
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抜歯 ①1~3番目 ②4~7番目 ③親知らず | ①1,650円(税込) 前後 ②2,200円(税込) 前後 ③4,400円(税込) 前後 |
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保存不能の歯を抜歯→ブリッジを入れる(3本分の歯の場合) ①1~3番目 ②4~8番目 | ①25,300円(税込) 前後 ②16,500円(税込) 前後 |
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歯の神経の処置 ①前歯 ②奥歯 | ①2,200円(税込) 前後 ②3,300円(税込) 前後 |
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入れ歯 ①部分入れ歯 ②総入れ歯 | ①5,500円(税込) 前後 (本数による) ②11,000円(税込) 前後 |
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矯正 | 診断料 | 38,500円(税込) |
小児マウスピース矯正 | 506,000円(税込) +調整料5,500円 (税込)/月 |
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ブラケット治療 (インプラントアンカー使用の場合、88,000円/2本) |
1,001,000円 (税込) +調整料5,500円 (税込)/月 |
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部分矯正 | 66,000円(税込)~ | |
マウスピース矯正(インビザライン) | 396,0000円(税込)または 913,000円(税込)~ 935,000円(税込) ※インビザラインフルのみ +調整料5,500円 (税込)/月 |
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舌側矯正 | 1,650,000円 (税込) |
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診断料は 1回のみ レントゲンなど、その 他費用は一切かかりません。 インビザラインのシュミレーションを含む、 相談は無料 矯正は医療費控除の対象 |
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インプラント※医療費控除対象 | 診断料 | 初回: 11,000円(税込) (模型作成費、CT撮影費、 シミュレーション費を含む) 2回目以降〜 5,500円(税込) |
手術料 | 319,000円(税込) /本 (歯を失った数だけ 必要なわけではありませんので ご相談ください) |
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GBR・ソケットリフト | 66,000円(税込)/ 本 |
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サイナスリフト | 330,000円(税込) /片側 |
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上部構造(かぶせもの) | 110,000円(税込)~ 154,000円(税込)/本 |
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オーバーデンチャー | 495,000円(税込) | |
ミニインプラントオーバーデンチャー | 66,000円(税込) | |
ホワイトニング | ホームホワイトニングスタートセット ジェル2本付き |
30,800円(税込) |
ホームジェル追加 (ジェルの濃度は17%,22%の2種類) |
1本 5,500円(税込) 2本 8,800円(税込) 3本以上購入の場合 1本4,400円(税込) |
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オフィスホワイトニング 2クール | 30,800円(税込) | |
オフィスホワイトニング回数券 6回(有効期限1年) |
154,000円(税込) | |
オフィスホワイトニング回数券 3回(有効期限6ヶ月) |
82,400円(税込) | |
トレー再製 | 片顎 5,500円 (税込) |
ABOUT PAYMENT
お支払いについて
インプラント:CT 撮影時に診断料をお支払い頂きます。
手術時に手術料と骨造成が必要な場合、その費用を頂きます。
治癒期間の後、上部構造装着時に上部構造の費用を頂きます。
自費利用に関してはクレジットカードのご利用が可能
場合によって36 回まで分割手数料無料のデンタルローンをご利用頂けます。
※ホワイトニング、保険治療はデンタルローンの対象外です。
DEDUCTION
医療費控除について
医療費控除とは
自分、又は自分と生計をひとつにする親族※が、前年中に支払った医療費
(各種医療機関での保険診療やインプラント等の 自費診療の総額」)が
一定の金額を超える場合、医療費控除として所得から差し引く事ができ、
確定申告をする事で税金の 還付を受ける事が出来ます。
※インプラントにかかった治療代:医療費控除の対象になります。
医療費の総額ー保険などで補填された額ー※所得税の5% もしくは10 万円=控除額
手続きについて
控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、
確定申告書の提出の時に提示する必要があります。
また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、
医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。
(国税庁HP 医療費控除についてもご参照ください)
例えば…
生命保険契約などで支給される
入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった
医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても
他の医療費からは差し引きません。
※ 所得額の5%もしくは10 万円(どちらか少ない方)